定期講習(一種のみの義務)

免状交付日から5年以内ごとに定期講習を受講(自家用電気工作物の保安に関する講習)とは?

意味

二種にはない一種特有の義務。受講しないと免状返納命令の対象になり得る。

?第一種電気工事士試験での問われ方

第一種電気工事士の定期講習の義務は?
答え:免状交付日から5年以内ごとに定期講習を受講(自家用電気工作物の保安に関する講習)

覚え方

『一種は5年ごとに学び直し』。

免状交付日から5年以内ごとに定期講習を受講(自家用電気工作物の保安に関する講習)」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 第一種電気工事士試験

免状交付日から5年以内ごとに定期講習を受講(自家用電気工作物の保安に関する講習)とは?意味と第一種電気工事士試験での問われ方|ukamiru 用語集