定期講習(一種のみの義務)
免状交付日から5年以内ごとに定期講習を受講(自家用電気工作物の保安に関する講習)とは?
意味
二種にはない一種特有の義務。受講しないと免状返納命令の対象になり得る。
?第一種電気工事士試験での問われ方
第一種電気工事士の定期講習の義務は?
答え:免状交付日から5年以内ごとに定期講習を受講(自家用電気工作物の保安に関する講習)
✓覚え方
『一種は5年ごとに学び直し』。
「免状交付日から5年以内ごとに定期講習を受講(自家用電気工作物の保安に関する講習)」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 第一種電気工事士試験
