免状の携帯

作業に従事するときは電気工事士免状を携帯しなければならない。免状は都道府県知事が交付する。とは?

意味

電気工事士法の義務。氏名変更時は書換え、汚損や紛失のときは再交付を知事に申請する。

?第一種電気工事士試験での問われ方

電気工事士が作業に従事するとき免状に関する義務は?
答え:作業に従事するときは電気工事士免状を携帯しなければならない。免状は都道府県知事が交付する。

覚え方

作業中は免状を携帯

作業に従事するときは電気工事士免状を携帯しなければならない。免状は都道府県知事が交付する。」を、演習で定着させる。

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